不在者投票

・仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。
・選挙期日には選挙権を有することになりますが、選挙期日前において投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えますが、選挙期日前においてはまだ17歳であり選挙権を有しない方など)は、期日前投票をすることができませんが、例外的に名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

不在者投票の手続き

(1)名簿登録地の市町村以外で投票する場合
1. 名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合、どこで投票したいかを伝えます。
2. 交付された投票用紙などを持参して、滞在先の選挙管理委員会に出向き投票します。
(2)指定病院等で投票する場合
手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等が管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは北海道選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院等です。
(3)身体に重い障がいがある方が郵便等で投票する場合
1.名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
2.交付された投票用紙に、自宅などで記入し、選挙管理委員会に郵送します。

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